- 交通事故やけんかなど第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けるときは「第三者の行為による傷病届」等の提出をします。取り急ぎ事故等の状況を健保組合へ電話連絡し、後日速やかに「第三者の行為による傷病届」にて届出します。
- 代位取得
第三者行為によりケガをした場合の治療費は、加害者が負担するのが原則です。健康保険を使って治療を受ける場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。したがって、被害者の損害賠償請求権を保険給付(療養の給付・傷病手当金など)の範囲内で代位取得し、当健保組合が加害者に請求します。
事故にあった(第三者の行為)
手続時期及び届書様式・添付書類
提出期限 | すみやかに |
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申請書類 | |
添付書類 | 「自動車事故証明書等」 状況によって、上記以外の書類が必要な場合もございます。 |