被扶養者である家族が出産したとき、その出産費用の一部として家族出産育児一時金が支給されます。健康保険でいう出産とは、妊娠4 か月以上(妊娠85日以上)の出産をいい、生産、死産、流産、早産のいずれの場合においても家族出産育児一時金が給付されます。
給付は一 児ごとに給付され、双生児を出産された場合には二児分の出産育児一時金が給付されます。
家族出産育児一時金の支払いは、健保組合から分娩機関に直接支払うか(「直接支払制度」または「受取代理制度」)、被保険者が全額給付を受けるかを選択できます。直接支払制度または受取代理制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金支給額未満のときには、その差額を被保険者の請求により給付されます。