令和5年5月8日から「新型コロナウイルス感染症」に係る 傷病手当金の取扱いが変更となります。
2023年5月2日 / お知らせ
これまで、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主様からの証明書類を添付することで、保険者において労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給する扱いとしておりました。
この度、厚生労働省保険局保険課事務連絡により、医師の意見書における臨時的な取扱いは終了とされたことから、令和5年5月8日以降に受け付ける傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書が必要となります。
被保険者の皆様にご周知いただきますようお願いいたします。
中部アイティ産業健康保険組合
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