令和6年度 被扶養者の認定状況の確認(検認)について
2024年7月22日 / お知らせ
皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、年に一度、被扶養者の認定状況の確認を実施いたします。
【検認の根拠と目的】
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保険課長通知(保保発第1029005号)により、適正な保険診療を受けていただくためと、拠出金等の適正納付の観点から、被扶養者としてすでに認定された方が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。
☆「自分の家族一人ぐらいは・・・」という軽い気持ちが、間違った医療費などの保険給付費支出につながり、健康保険組合の財政を圧迫し、最終的に被保険者の皆様の保険料の負担増や加入者全員のサービス低下につながる原因になることをご理解願います。
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【検認の対象となる方】(令和6年3月までに加入された事業所が対象となります。)
・中部アイティ産業健康保険組合の被扶養者である方
※ただし、次に該当する方を除きます。
・令和6年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた方
・令和6年4月1日において18歳未満(高校生以下)の方
・令和7年3月31日までに75歳の誕生日を迎える方
健康保険事務ご担当者様が一括で取りまとめ、健保組合へご提出いただきますようお願いいたします。
なお、対象者の抽出は令和6年7月8日付で行っております。それ以降の被扶養者抹消は反映されておりませんのでご了承ください。
【被保険者様への配付書類】
- 「被扶養者の認定状況の確認(検認)を行います」(例)
- 「令和6年度 健康保険被扶養者調書(検認時)」
- 「添付書類一覧表(検認時)」
- 「検認時海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」
◆◇令和6年度検認より、被保険者の配偶者が被扶養者でない場合(認定対象者が子以外の場合を含む)には、当健保組合に加入していない配偶者について、今後1年間の収入見込みが確認できる書類の提出が必要となります。なお、夫婦とも被保険者である場合、年間収入の多い方の被扶養者といたします。
【給与収入】「直近の給与明細(写)3ヶ月分」及び「直近の賞与の明細(写)年間分」
※賞与支給がない場合はその旨を記載してください。
【年金収入】「直近の公的年金通知書(写)」
【事業収入】「昨年度の確定申告書・収支内訳書(写)」
【その他収入】収入額が確認できる書類
※今後1年間の収入見込みが過去の収入状況と異なる場合は、現時点で収入状況および今後の収入見込みが確認できる書類をご提出ください。
◆◇今回初めて検認対象となったため、今年度は「送金(仕送り)証明」を保管されてない方につきましては、「仕送り額申し出に係る誓約書」のご提出をお願い致します。
◆◇令和6年度の検認は、マイナンバーを活用した情報照会により以下1~3の書類の提出が不要となります。
ただし、健保組合に令和6年1月1日付の住民票住所を届け出ておられない方と、令和6年1月以降に年金受給を開始された方は情報エラーとなることから、別途追加で書類の提出が必要となる場合があります。
1.所得証明書
2.年金通知(企業年金除く)
3.住民票
※検認対象者のうち、被扶養者資格を喪失予定の方につきましては検認書類の提出は必要ありません。
「被扶養者異動届」に被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証等を含む)を添付のうえご提出ください。(扶養の異動について)
【提出期限】
被保険者様⇒事業所様 :令和6年8月30日(金)
事業所様 ⇒健保組合 :令和6年9月6日(金)
検認に必要な書類のご提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効になり、必要なときに使用できなくなりますのでご留意ください。
中部アイティ産業健康保険組合
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