令和6年度 被扶養者の認定状況の確認(検認)について

2024年7月22日 / お知らせ


皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化をはかるため、年に一度、被扶養者の認定状況の確認を実施いたします。

【検認の根拠と目的】
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保険課長通知(保保発第1029005号)により、適正な保険診療を受けていただくためと、拠出金等の適正納付の観点から、被扶養者としてすでに認定された方が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。

 

◆◇令和6年度検認より、被保険者の配偶者が被扶養者でない場合(認定対象者が子以外の場合を含む)には、当健保組合に加入していない配偶者について、今後1年間の収入見込みが確認できる書類の提出が必要となります。なお、夫婦とも被保険者である場合、年間収入の多い方の被扶養者といたします。
【給与収入】「直近の給与明細(写)3ヶ月分」及び「直近の賞与の明細(写)年間分」
※賞与支給がない場合はその旨を記載してください。
【年金収入】「直近の公的年金通知書(写)」
【事業収入】「昨年度の確定申告書・収支内訳書(写)」
【その他収入】収入額が確認できる書類
※今後1年間の収入見込みが過去の収入状況と異なる場合は、現時点で収入状況および今後の収入見込みが確認できる書類をご提出ください。

※検認対象者のうち、被扶養者資格を喪失予定の方につきましては検認書類の提出は必要ありません。
「被扶養者異動届」に被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証等を含む)を添付のうえご提出ください。(扶養の異動について)

中部アイティ産業健康保険組合

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