マイナ保険証の利用および健康保険証発行の廃止について

 その他のお知らせ


『マイナ保険証をご利用ください』

~ 2024年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります ~maina_hokenshou_maina

2023年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証利用登録を行って、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として、いまでも使用できます。医療機関に行く際は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

まだ保険証利用登録をしていない方も、医療機関で保険証登録ができます。マイナンバーカードを持って医療機関に受診するようにしてください。

なお、2024年12月2日以降は、次の取り扱いとなります。
・現行の保険証の発行は廃止されます(新規交付、再交付とも)。
・マイナ保険証を保有していない方は、申請いただくことなく交付される「資格確認書」で医療機関に受診できます。なお、紛失等でマイナ保険証を使えなくなったときは、健保組合に申請していただくことで「資格確認書」が交付されます。
・2024年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、引き続き最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。

『マイナ保険証をご利用ください』リーフレット

マイナ保険証利用申込リーフレット

※「マイナ保険証の利用」とは、マイナンバーカードに保険証利用登録をしてお使いいただくことです。

 

 

マイナ保険証で受診するための留意点

マイナ保険証で受診するためには、マイナンバーカードに保険証利用登録を行うこと以外に事業主様から当健保に届出が出されていることと、当健保組合のデータ登録が必要です。
事業主様におかれましては、当健保組合に正確なマイナンバー・氏名・生年月日・性別・住所を迅速にお届けください。
また、加入者様向けにマイナ保険証で受診するための留意点をまとめましたので下記の①~④をご確認ください。

①マイナンバー・氏名・生年月日・性別・住所が正確に記載された資格取得届および被扶養者異動届を当健保組合が受理し、データ登録が完了してからマイナンバーカードによる受診が可能となります。(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません。)

②資格取得届および被扶養者異動届にマイナンバー・氏名・生年月日・性別・住所が正確に記載されていた場合は、当健保組合が届出を受理した日から5日以内にデータ登録が完了します。

③マイナンバーが正確に記載されていない場合は、登録完了までに相当の期間を要し、その間はマイナ保険証を利用できません。

④資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されているかをご確認ください。

 

中部アイティ産業健康保険組合

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