健康保険証の発行は廃止となりました。今後はマイナ保険証での受診が基本となります。
『マイナ保険証をご利用ください』
~ 2024年12月2日から保険証の発行が廃止となりました ~
2023年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、2024年12月2日から健康保険証の発行が廃止となりました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証利用登録を行って、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用できます。医療機関に行く際は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
まだ保険証利用登録をしていない方も、医療機関で保険証登録ができます。マイナンバーカードを持って医療機関に受診するようにしてください。
なお、2024年12月2日以降は、次の取り扱いとなります。
・現行の保険証の発行は廃止されます(新規交付、再交付とも)。
・マイナ保険証を保有していない方は、「資格確認書」で医療機関に受診できます。なお、紛失等でマイナ保険証を使えなくなったときは、健保組合に申請していただくことで「資格確認書」が交付されます。
・2024年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、引き続き最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
※「マイナ保険証の利用」とは、マイナンバーカードに保険証利用登録をしてお使いいただくことです。
詳細については以下をご確認ください。
■リーフレット
■関連リンク
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
マイナ保険証で受診するための留意点
マイナ保険証で受診するためには、マイナンバーカードに保険証利用登録を行うこと以外に事業主様から当健保に届出が出されていることと、当健保組合によるオンライン資格確認等システム(※1)のデータ登録が必要です。
事業主様におかれましては、当健保組合に正確なマイナンバー・氏名・生年月日・性別・住所を迅速にお届出ください。
(※1 オンライン資格確認等システムとは国民の資格記録を収録するためのシステムのことをいいます。)
また、加入者様向けにマイナ保険証で受診するための留意点をまとめましたので下記の①~④をご確認ください。
① 資格取得届および被扶養者異動届にマイナンバー・氏名・生年月日・性別・住所が正確に記載されていた場合は、当健保組合が届出受領後5日以内にオンライン資格確認等システムにデータの登録を行います。(※2)
(※2 事業主様の届出と健保組合のデータ登録は、法令で期限が定められています。事業主様からの届出は事実があったとき(入社日、被扶養者認定申請日等)から5日以内に健保組合へ届出することが求められており、また、事業所様から届出を受けた健保組合は、届出を受けた日から5日以内にオンライン資格確認等システムに資格記録を登録することが求められています。)
② オンライン資格確認等システムへのデータ登録完了後、通常3日程度でマイナンバーカードによる受診が可能となります。
当健保から送付する「資格情報のお知らせ」は、加入する健康保険の資格情報とオンライン資格確認等システムへのデータ登録完了のお知らせとなりますので、「資格情報のお知らせ」がお手元に届いた方は、マイナ保険証による医療機関等の受診が可能となっています。
③ 新生児等の届出時にマイナンバーを記入していない場合やマイナンバーが正確に記載されていない場合は、オンライン資格確認等システムへのデータ登録完了までに相当の期間を要し、その間はマイナ保険証を利用できません。
④ 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されているかをご確認ください。
中部アイティ産業健康保険組合
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