特定健康診査等実施計画は、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を行うため、高齢者医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して策定しています。
データヘルス計画・特定健康診査等実施計画
特定健康診査等実施計画の目的
特定健康診査等実施計画は、生活習慣病の予防を目的としています。また、メタボリックシンドロームの概念に基づく特定健康診査・特定保健指導の実施の取り組みをさらに推進し、健康づくりの機運を高め、特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上を目指しています。
特定健康診査等実施計画の特徴
特定健康診査等実施計画は、特定健診・特定保健指導を効率的・効果的かつ着実に実施するために当健保の規模、加入者の年齢構成、地域的条件等の実情を考慮し策定していることが特徴です。
データヘルス計画との関係
データヘルス計画は、健康保険組合が保有する健診結果と医療費データ(レセプト)の情報に基づいて保健事業をPDCAのサイクルで効果的・効率的に実施するための事業計画です。効果的な事業を実施するために、データヘルス計画と特定健康診査等実施計画とは相互に連携して策定することが望ましいとされています。
計画の期間および公表・周知
特定健康診査等実施計画は第1期及び第2期は5年を一期としていましたが、医療費適正化計画にて6年を一期とするように改正されたことを踏まえ、第3期からは、平成30年度から平成35年度までの6年間を一期として策定しています。また、目的や内容が加入者、事業主等に理解され、事業の実効性が高まるように、ホームページや広報誌等で公表し周知を図ることになっています。