- 被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が事業主を経由して届出を行い、保険者を選択します。
- 選択する事業所を「主」とし、選択しない事業所を「従」とします。選択した「主」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。
- 厚生年金保険の届出は、当健保組合に提出する書類と異なります。別途、管轄年金事務所に問い合わせください。
複数の事業所から収入がある(二以上事業所勤務届)
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることになる場合、新たに被保険者となる適用事業所の取得届の提出が必要となります。
また、複数(2か所以上)の適用事業所に使用されなくなった場合、使用されなくなった適用事業所の喪失届の提出が必要となります。
厚生年金への届出用紙は、直接管轄年金事務所へ提出し、厚生年金の決定通知書(写)を健保組合へ提出してください。
被保険者が事業主を経由して提出します。
申請書類 |
下記、届出用紙は、必要に応じて提出となります。健保組合までご連絡ください。 ●「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 ●「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」 ●「健康保険被扶養者(異動)届」 |
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添付書類 | 日本年金機構から発行された決定通知書(写) 健康保険証(高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用認定証) |
留意事項
- 二以上事業所勤務に関わる手続きは、いづれの場合も被保険者番号が変更いたします。
- 当健保組合で既に被保険者となっているが、複数の事業所で収入を得ることになった場合(主を当健保組合と選択する)のみ、報酬月額の変更は、4か月後に「被保険者報酬月額変更届」を提出します。
- 二以上事業所勤務に関わる届出は、厚生年金用は管轄年金事務所に問い合わせのうえ、直接ご提出ください。