- 資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある場合は、希望(任意)により継続して被保険者となることができる制度です。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
- 加入条件
- ①資格喪失日の前日(退職日)までに引続き2か月以上被保険者であったこと。
- ②資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(健保必着)に任意継続被保険者資格取得申請書と同意書を健保組合に届出できること。(同意書は熟読してください)
退職後引続き被保険者となる(任意継続被保険者)
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者が「任意継続被保険者資格取得申請書」等を提出します。
提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
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申請書類 |
●引続き家族を被扶養者とする場合 |
添付書類 | 無し |
保険料について
- 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなるので、全額自己負担になります。
- 退職時の標準報酬月額か標準報酬の上限(毎年4月1日改訂・前年9月末日の全被保険者の標準報酬の平均額)のどちらか低い方の額を以って保険料の計算対象とします。
任意継続保険料一覧表 - 保険料の納付
保険料の支払い方法は、以下の①から③の内から任意継続申請時に選択してください。
申請の期間に応じた納付書を発行します。納付書に記載の納付期限を確認し遅滞なく振込みをしてください。
納付期限内に納付のない場合は自動的に資格喪失となります。
①毎月払い | 保険料を毎月1日から10日までに当組合指定銀行口座に振込みます。 |
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②半年前納払い | 保険料を半年間まとめて振込みます。半年の区切りは、4月から9月の6か月と10月から翌年3月の6か月です。 例えば5月に任意継続被保険者資格を取得する場合は、5月から9月までの保険料を振込みます。 |
③1年前納払い | 保険料は1年分を一括で振込みます。1年の区切りは、4月から翌年3月です。 例えば7月に任意継続被保険者資格を取得する場合は、7月から翌年3月までの保険料を振込みます。 |
年度途中で任意継続被保険者となる場合、資格取得月(退職日の翌日が属する月)の月末までに前納保険料の納付が可能な場合に限り、前納することができます。
任意継続資格取得の申し込み時期によっては、前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。この場合、次回の前納時期に保険料の支払い方法を前納払いに変更することが可能となりますので、変更をご希望される場合は
お申し出ください。それまでの保険料の支払方法は、毎月払い(①)となります。
例【退職日の翌日が6/15、任意継続資格取得申請書類受付日が6/20の場合】
・6月分通常保険料と7月~3月分(半年前納払いの場合は7月~9月分)を6月中に納付
例【退職日の翌日が6/27、任意継続資格取得申請書類受付日が7/2の場合】
・6月分~9月分通常保険料を毎月払いで納入、10月~3月分前納保険料を9月中に納付
(納付書の発送※が7月以降であり、納付月である6月を過ぎているため、前納は適用できません。)
※初回納付書は、事業所様からご提出いただく資格喪失届と被保険者様からご提出いただく任意継続資格取得申請書 類一式の受付が共に完了してからの発送となります。
4.確定申告等で保険料額の証明が必要な場合は「保険料納付証明書」を発行しますのでお申し出下さい。
E-mail:info@itkenpo.jp TEL:0584-75-1411
保険証の交付について
※保険証が届くまでの間に、全額自費で受診された場合は「療養費支給申請書」により保険給付分を健保組合に請求して下さい。
任意継続被保険者の資格を喪失する
手続内容
(カッコ内は資格を喪失する日です)
※①、②、③に該当した際は「任意継続被保険者資格喪失(保険料返還請求)申請書」の提出が必要となります。
①被保険者が就職して、健康保険等の被保険者資格を取得したとき。(新しく資格を取得した日)
②被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
③任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき(申請書が受理された日の属する月の翌月1日)
④保険料を納付期限までに納付しなかったとき。(納付期限日の翌日)
⑤任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
⑥被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき。(75歳の誕生日)
手続時期及び届書様式・添付書類(①~③)
提出期限 | すみやかに |
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申請書類 | |
添付書類 | ①就職したとき 新しい被保険者証のコピー ②死亡したとき 死亡を証する書類(埋葬・火葬許可書等)のコピー ③任意継続被保険者でなくなることを希望するとき なし ※未経過期間に係わる保険料がある場合は還付します。 |