健康保険の給付は医療機関等を受診した費用等のうち、被保険者窓口負担額を除いた費用を医療機関の請求により直接給付(現物給付)するのが原則です。しかし、次のような場合は、患者が窓口で全額立て替え払いをしたのちに、健康保険組合へ請求することで療養費を受けることができます。
- ①やむを得ず自費で受診した(急病で非保険医にかかったり、就職直後で健康保険証がない場合等)
- ②治療上の必要からコルセット、治療用眼鏡、弾性着衣等の治療用装具を作成した
- ③輸血のため病院を通じて血液(生血)を購入した
- ④医師の同意のもと、はり・きゅう・あんま・マッサージをうけた
- ⑤海外で医療受診した場合