40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。一般健康保険料のほかに介護保険料が徴収されます。
40・70・75歳になったとき
介護保険料と徴収方法
介護保険第2号被保険者に該当すると、第2号被保険者の資格を取得した月から一般健康保険料とともに介護保険料を健保組合が徴収します。
保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。(任意継続被保険者の方は全額自己負担です。)
被扶養者も満40歳に達すると介護保険の被保険者になりますが、保険料の負担はありません。(当健保組合の40歳以上の被保険者と、事業主が負担します。)
介護保険料計算式
介護保険料=標準報酬月額及び標準賞与額×介護保険料率
介護保険第2号被保険者資格取得日と資格喪失日
資格取得日 | 「満40歳に達した日」=誕生日の「前日」 |
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資格喪失日 | 「満65歳に達した日」=誕生日の「前日」 |
保険料徴収開始月
介護保険資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで
- (例)1日生まれの方の場合
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- 4月1日生まれの方
- 徴収開始月
- 3月31日に満40歳に達するので、3月分から介護保険料を徴収します。
- 徴収終了月
- 3月31日に満65歳に達するので、2月分まで介護保険料を徴収します。3月以降は市町村が徴収します。
- (例)1日生まれ以外の方の場合
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- 4月15日生まれの方
- 徴収開始月
- 徴収開始月 4月14日に満40歳に達するので、4月分から介護保険料を徴収します。
- 徴収終了月
- 4月14日に満65歳に達するので、3月分まで介護保険料を徴収します。4月以降は市町村が徴収します。
介護保険の適用除外となるとき
介護保険は40歳以上の方が対象ですが次の方は適用されません。介護保険適用除外に該当した時は、「介護保険適用除外該当届」の提出が必要です。届出は被保険者が記入し、事業主経由で健保組合に提出します。また、介護保険適用除外に該当しなくなったときは、「介護保険適用除外非該当届」の提出をします。
- 介護保険適用除外者
- ①日本国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない方)
- ②在留資格3か月以下の外国人(資料等により3か月を超えて滞在すると認められる者についてはこのかぎりではない)
- ③以下の施設に入所、入院している方
- 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児施設委託指定医療機関等
- のぞみの園法に規定する福祉施設
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 労災特別介護施設
- 障害者支援施設
- 指定障害者支援施設
- 療養介護を行う病院
- 身体障害者療護施設
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者が事業主を経由して提出します。
提出期限 | すみやかに |
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申請書類 | |
添付書類 |
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