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40・70・75歳になったとき

手続内容

70歳以上75歳未満の人には保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、受診の際は保険証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提出してください。

高齢受給者証判定表

高齢受給者証の交付

 事業主様経由にて交付します。(任意継続ご加入の方は、登録のご住所へ郵送いたします。)

交付条件 発効年月日 交付時期
1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき 70歳の誕生日の翌月の1日
(誕生日が月の初日の場合は誕生日当日)
発効年月日までに
2.70歳以上の方が被保険者になったとき 資格取得日 その都度
3.70歳以上の方が被扶養者になったとき 認定日 その都度

一部負担金の割合

負担割合 対象者
1割 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により75歳到達まで
2割 生年月日が昭和19年4月2日以降の方
③  3割  上記①②の方で一定以上の所得がある方
一定以上の所得とは
標準報酬月額が28万円以上の方
※1 70歳以上(高齢受給者)の被扶養者がいる場合は、被扶養者の収入も含め520万円以上
※2 70歳以上(高齢受給者)の被扶養者がいない場合は、383万円以上

中部アイティ産業健康保険組合

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の7 ソフトピアジャパンセンタービル9階910号 アクセスマップ
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