- 健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者により主として生計を維持されている家族も保険給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。新たに被保険者となった方に被扶養者がいる場合や、出生などで被扶養者の追加、または子の就職や別居等で生計維持関係が認められず被扶養者から削除する場合は事実発生日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を必要な添付書類とともに事業主を経由し(任意継続の方は直接)当健保組合へ提出します。
- 被扶養者の認定には審査があります。扶養認定の考え方は以下のページでご確認ください。
- 【扶養認定の考え方】