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引っ越しをした(住所変更届)

手続内容

  1. 引っ越しをした場合、すみやかに変更後の住所を事業主に申し出てください。
    また、申出を受けた事業主は、すみやかにその旨を「住所変更届」により届け出ていただく必要があります。
    住民票上の住所・居所のそれぞれを変更した場合、その都度、届書が必要です。
    なお、海外へ出国(帰国)した場合は、住民票の移動の有無にかかわらず届出をお願いします。
    *日本国内に住民票がない場合は、介護保険の適用除外となります。 40歳になったとき
  2. 「被保険者・被扶養者住所変更届」は、被保険者と同居の被扶養者全員の住所変更の届け出ができるようになっています。
    被扶養者のみ住所を変更した場合は、「被扶養者住所変更届」を届け出てください。

手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者が事業主を経由して提出します。

提出期限 すみやかに
申請書類
「健康保険 被保険者・被扶養者 住所変更届」

「健康保険 被扶養者 住所変更届」
< 任意継続用> 任意継続の方はこちらの用紙をご使用下さい。
「健康保険 任意継続 被保険者・被扶養者 住所変更届」 

「健康保険 任意継続 被扶養者住所変更届」 
添付書類 無し

中部アイティ産業健康保険組合

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