- 退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証が使えなくなります。被扶養者分も含めたすべての保険証等をすみやかに事業主に返却します。事業主は当健保組合に保険証を添えて「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
- 万が一、保険証を紛失している場合は、事業主に申し出ます。
保険証を紛失(毀損)したとき - 保険証は退職日まで使用可能となります。退職後に保険証を使用した場合は医療費を当健保組合に返還することになりますので注意してください。
会社を辞める・転籍する(資格喪失届)
手続時期及び届書様式・添付書類
事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
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申請書類 | ※届出用紙によるほか、電子媒体(CD又はDVD)、電子申請による提出が可能です。 |
添付書類 | 健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分) (高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等を含む) 下記に当てはまる場合は、以下の添付書類も必要となります。 1.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料に決定することができます。 以下の①と②両方又は③ を添付してください。
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留意事項
退職した社員の「健康保険被保険者証」を回収できないとき
→保険証を紛失(毀損)した