- 退職するとその翌日に被保険者の資格を失います。被扶養者も含めて健保組合からの給付が受けられるのは退職日までとなります。事業主は当健保組合に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してください。
- 退職のとき、万が一、保険証、資格確認書を紛失している場合は、事業主に申し出ます。
保険証・資格確認書等を紛失(棄損)したとき - 退職後に、当健保の資格が有効である状態のマイナ保険証、保険証(カード)、資格確認書を使用した場合は医療費を当健保組合に返還することになりますので注意してください。
会社を辞める・転籍する(資格喪失届)
手続時期及び届書様式・添付書類
事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
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申請書類 | ※届出用紙によるほか、電子媒体(CD又はDVD)、電子申請による提出が可能です。 |
添付書類 | 以下の①~⑥を保有している方はすみやかにご返却ください。 ①健康保険被保険者証 ②資格確認書(有効期限が経過した資格確認書の返却は不要です) ③高齢受給者証 ④特定疾病療養受療証 ⑤健康保険限度額適用認定証 ⑥健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 下記に当てはまる場合は、以下の添付書類も必要となります。 1.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料に決定することができます。 以下の①と②両方又は③ を添付してください。
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留意事項
退職した社員の保険証・資格確認書・高齢受給者証を回収できないとき
→保険証・資格確認書等を紛失(棄損)した