被保険者が業務外の病気やケガで、療養のため仕事につくことができず連続して4 日以上休み、報酬が支払われないときは、4日目以降の生活保障として傷病手当金が支給されます。
病気やけがで働けない(傷病手当金)
支給要件
- ①業務外の事由による病気やケガの療養のための給付であること
- ②仕事に就くことができないこと
- ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の3日間は「待期」といい、傷病手当金は支給されません。待期には有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、報酬の支払いがあったかどうかは関係ありません。また就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガにより仕事に就くことができない状態になった場合は、その日を待期の初日として起算します。 - ④休業した期間について報酬の支払いがないこと
ただし、報酬の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給期間 令和4年1月改正
傷病手当金が支給される期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月間です。
この1年6か月間とは、支給開始日より暦に従って1年6か月間の日数計算を行い、傷病手当金の支給日数を確定します。
報酬や年金との調整により不支給となる期間についても、支給日数として扱いません。
ただし、調整の結果、一部でも傷病手当金が支給される場合は、支給日数として取り扱います。
支給期間が1年6か月間を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
支給額 平成28年4月改正
1日につき、支給開始日の属する月以前12か月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2が支給されます。
ただし、被保険者期間が1年に満たない者は、以下の①か②のいずれか低い方の額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前、全加入期間の標準報酬月額の平均の30分の1
②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均の30分の1
また、報酬の支払があって、その報酬が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
①出産手当金を受けるとき | 傷病手当金より出産手当金が優先されます。 |
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②資格喪失後に老齢(退職)年金を受けるとき | 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。 |
③障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき | 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が障害厚生年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。 障害年金のご案内 |
④労災保険の休業補償給付が受けられるとき | 労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。 |
資格喪失後の継続給付
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は含まず)あり、資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後、更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者が事業主を経由して提出します。
※傷病手当金は療養中の生活保障として支給されるものですので、月毎に申請してください。数ヶ月まとめての申請はご遠慮下さい。
提出期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年 |
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申請書類 | |
添付書類 |
「新型コロナウイルス感染症に係る状況報告」
※令和5年5月8日から取扱いが変更になっております。5月7日以前のご請求については、お問い合わせください。 |