- 受診医療機関でのオンライン資格確認が困難等のご理由により、「限度額適用認定証」の交付が必要な方は、事前に
健保組合へご申請ください。 - 高額療養費の自己負担限度額は被保険者の所得区分によって下表のとおりに分類されます。
※市町村民税非課税等の低所得者の方は健保組合への申請が必要です。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで下表の自己負担限度額となります。
【 70歳未満 】
ア 標準報酬月額830,000円以上 | 自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
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イ 標準報酬月額530,000円~790,000円 | 自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
ウ 標準報酬月額280,000円~500,000円 | 自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
エ 標準報酬月額260,000円以下 | 自己負担限度額:57,600円 【多数該当:44,400円】 |
オ 低所得者(市長民税の非課税者等) | 自己負担限度額:35,400円 【多数該当:24,600円】 |
【 70歳以上 】
標準報酬月額530,000円~790,000円 現役並み所得者Ⅱ |
自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
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標準報酬月額280,000円~500,000円 現役並み所得者Ⅰ |
自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
※被保険者が低所得者とは被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、被保険者が市区町民税が非課税等であっても、上位所得者に該当する場合の所得区分は上位所得者となります。
※療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。