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月額変更届(随時改定)
                            年間平均額を用いた随時改定

手続内容

月額算定(定時決定)で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。このため、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。これを【随時改定】という方法で変更されることがあります。随時改定に該当する被保険者がいる場合、事業主は「被保険者報酬月額変更届」により当該被保険者の報酬月額等を速やかに届出します。

《対象となる被保険者》
次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。
  1. 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった
  2. 固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、 従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
  3. 3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
《固定的賃金とは》
支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
次のようなケースがあります。
  1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  2. 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  3. 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  5. 家族手当・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
《固定的賃金と非固定的賃金》
固定的賃金・・・・
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、
基礎単価、歩合率、通勤手当など
非固定的賃金・・・
残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など

《ケース別月額変更届の要否》

固定的賃金
非固定的賃金
2等級の変化
月額変更届 不要 不要
身分変更に伴う賃金体系変更の場合はお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 支払給与額などの確認
    固定的賃金の変動後の3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを賃金台帳や出勤簿などをもとに確認します。支払基礎日数は給与体系によって異なります。月給制の場合は休日や有給休暇の日数も含まれます。(詳細は確認が必要です)
  2. 対象者の確認
    対象となる被保険者の要件を全て該当する者がいるか確認します。一つでも要件に該当しない場合は届出の必要はありません。
  3. 月額変更届の作成
    支払った給与をもとに新しい標準報酬月額を決定するために作成します。対象となる3ヶ月間に支払われた報酬額と支払基礎日数などを記載します。標準報酬月額の総額と平均額を計算します。決定後の標準報酬月額を月額表にあてはめて記載します。
  4. 届出書の提出
    年金事務所提出分と合わせて一括当健保組合へ届出書を提出します。
    (年金事務所分一括健保提出を選択していない事業所様は健保・年金事務所其々に提出します。)
  5. 標準報酬月額の決定
    標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が送付されてきます。

手続時期及び届書様式・添付書類

事業主が「被保険者報酬月額変更届」を提出します。  
健康保険・介護保険の標準報酬・保険料額表
R6年度 都道府県別現物給与の価額一覧(R6.4.1~R7.3.31)

提出期限 すみやかに
提出方法
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」
※届出用紙によるほか、電子媒体(CD又はDVD)、電子申請による提出が可能です。
添付書類 改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合には以下の添付書類が必要となります。
<被保険者が法人の役員以外の場合>
  1. 賃金台帳の写(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
  2. 出勤簿の写(固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで)
<被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合>
以下の1.~4.のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
  1. 株主総会または取締役会の議事録
  2. 代表取締役等による報酬決定通知書
  3. 役員間の報酬協議書
  4. 債権放棄を証する書類
状況によって、上記以外の書類が必要な場合もございます。

留意事項

  1. 休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
  2. 一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。 また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。
  3. 随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
  4. 遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
  5. 短時間就労者の随時改定は、継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上であることが条件となります。

年間平均額を用いた随時改定

概 要

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合において、「年間平均額による保険者算定」を行うことが可能となりました。
平成30年10月改定以降の随時改定より適用

《対象となる場合》
 
 A:(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)
   「昇給月又は降給月以後の継続した3か月間の報酬の平均」から算出した標準報酬月額
 
 B:(年間平均額から算出した標準報酬月額)
   「昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額 」
                   +
    「昇給月または降給月前の継続した9か月と昇給月又は降給月以後の継続した3か月の12か月の間に受けた
    非固定的賃金の月平均額」
    の額から算出した標準報酬月額
 条件① 現在の標準報酬月額とAとの間に2等級以上の差があること
 条件② AとBとの間に2等級以上の差があること
 条件③ 条件②の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
 条件④ 現在の標準報酬月額とBとの間に1等級以上の差があること
 原則として、上記①~④の全ての条件を満たす場合にBの標準報酬月額とする。

手続の流れ

  1. 様式1の作成                                              事業主が年間平均の保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した(様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」を作成します。
  2. 様式2の作成                                              事業主は(様式2)「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」に給与の支払状況等を記載します。
                               
  3. 被保険者の同意確認                                           事業主は該当の被保険者に保険者算定に関する申し立てを行うことについて同意を確認し、被保険者は(様式2)「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」の同意欄に自署又は記名押印をします。
  4. 月額変更届の作成                                            事業主は月額変更届を作成します。(備考欄に「年間平均」と記載)
  5. 届出書の提出                                              1~3で作成した(様式1)、(様式2)、「月額変更届」を健保組合・日本年金機構へそれぞれ提出します。      
  6. 標準報酬月額の決定                                           標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が送付されてきます。



手続時期及び届書様式・添付書類

事業主が提出します。  

提出期限 すみやかに
提出書類 ●(様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」

●(様式2)「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の  比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」

●「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」
  月額変更届の届出用紙は、2枚複写となっています。(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
  用紙が必要な時は、当健保組合までご連絡ください。

留意事項

随時改定の場合に行う保険者算定の基準の見直しに関するQ&A 

中部アイティ産業健康保険組合

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