75歳の誕生日より、当健保組合の資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入します。
ただし、65歳~74歳の方で一定の障害の状態にあることで、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、その認定日から加入します。
40・70・75歳になったとき
手続時期及び届書様式・添付書類
- ①75歳誕生月の前月10日頃に健保組合より事業所様へ、「長寿医療制度該当のお知らせ」・「喪失届又は被扶養者異動届」・「住所確認」を送付します。
- ②広域連合より「長寿医療被保険者証」が交付されます。(長寿医療制度の資格取得日は75歳の誕生日です。)
- ③①で送付した「喪失届又は被扶養者異動届」・「住所確認」に被保険者証・高齢受給者証を添えて資格喪失日以降すみやかに提出して下さい。
(当健保組合の資格喪失日は75歳の誕生日です。当健保組合の被保険者証が使用できるのは75歳の誕生日の前日迄です。)
【被扶養者であった方について】
被保険者が75歳に達して健保組合の資格を喪失する際に、75歳未満の被扶養者がいた場合は、その方も同様に資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入することになります。被扶養者認定削除証明を交付しますので、お住まいの市区町村で手続きして下さい。
提出期限 | 75歳の誕生日後、すみやかに |
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申請書類 | ●被保険者の場合:喪失届 (健保組合より発行)・住所確認 被扶養者の場合:被扶養者異動届 (健保組合より発行)・住所確認 |
添付書類 | 被保険者証・高齢受給者証・限度額認定証(発行されている場合) |