払い戻される療養費の額は、立て替え払いをした額ではなく、保険診療の料金を標準として計算した額(実際に支払った額のほうが少ない時は、その実費額)から、医療費の一部負担金・自己負担額、食事療養費等を差し引いた額が、療養費の額となります。
立て替え払い(療養費支給申請書)
手続時期及び届書様式・添付書類
留意事項
支給申請にあたり、領収書を必要とされる場合はお申出下さい。
領収書(写)に原本証明(領収書の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)をして発行します。
提出された領収書は返却できません。