トップページ > こんなときどうする? > 出産に関係すること > 出産したとき(家族出産育児一時金)

出産で休んだ期間、給与補償を受けるとき(出産手当金)

手続内容

被保険者が出産のため会社を休み報酬を受けられないときは、その休業期間中の生活を保障するために出産手当金が支給されます。

支給期間及び支給額

支給期間 出産予定日以前42 日(多胎妊娠98 日)、出産の翌日以後56 日までの間において労務に服さなかった期間。ただし、出産予定日より遅れて出産した場合には、出産予定日の翌日から出産の日までの期間は延長して支給されます。
出産手当金は、妊娠4か月以上(妊娠85日以上)であれば、生産、死産、流産、早産を問わず支給の対象となります。
支給額
H28.4月改正
1日につき、支給開始日の属する月以前12か月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2が支給されます。
ただし、被保険者期間が1年に満たない者は、以下の①か②のいずれか低い方の額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前、全加入期間の標準報酬月額の平均の30分の1
②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均の30分の1
出産のために会社を休んだ期間に報酬を受けられる場合は、出産手当金は支給されませんが、報酬の一部が支払われても支払われた額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者が事業主を経由して提出します。

提出期限 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年
申請書類
「出産手当金支給申請書」
添付書類 出勤簿、賃金台帳

出産したとき(出産育児一時金)

手続内容

被保険者が出産したとき、出産費用の一部として出産育児一時金が給付されます。健康保険でいう出産とは、妊娠4 か月以上(妊娠85日以上)の出産をいい、生産、死産、流産、早産のいずれの場合においても出産育児一時金が給付されます。
給付は一 児ごとに支給され、双生児を出産された場合には二児分の出産育児一時金が給付されます。
出産育児一時金の支払いは、健保組合から分娩機関に直接支払うか(「直接支払制度」または「受取代理制度」)、被保険者が全額給付を受けるかを選択できます。直接支払制度または受取代理制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金支給額未満のときには、その差額を被保険者の請求により給付されます。

分娩機関と支給額

産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合1児につき 50万円
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合 1児につき 48.8万円
※令和5年3月31日以前に産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき42万円
 令和4年1月1日から令和5年3月31日に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.8万円
 令和3年12月31日以前に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.4万円
 但し、提出期限(出産の翌日から2年)を経過した申請を除く

手続時期及び届書様式・添付書類

1.直接支払制度
 分娩前に健保組合への手続きはありません。
 出産育児一時金の請求と受取を被保険者(被扶養者)に代わって、医療機関が行う制度です。
 分娩費請求額が50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48.8万円)未満の場合は、健保組合へ差額請求
 の手続きをして下さい。
※令和5年3月31日以前の出産については、分娩費請求額が以下の金額未満の場合に健保組合へ差額請求の手続きをして
 下さい。
・令和5年3月31日以前に産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき42万円
・令和4年1月1日から令和5年3月31日に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.8万円
・令和3年12月31日以前に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.4万円
 但し、提出期限(出産の翌日から2年)を経過した申請を除く

申請書類
「出産育児一時金差額(内払金)支払依頼書」(差額請求)
添付書類
  • ・医療機関等から交付される合意文書の写し
    ※「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの
  • ・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
    ※「専用請求書の内容と相違ない旨」の記載があるもの
    ※産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩された場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が明記されていることを確認して下さい。
2.受取代理制度
 分娩前(出産予定日まで2か月以内であること)に健保組合へ手続きが必要です。
 被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等へ出産育児一時金の受取を委任し、当健保組合へ事前に申請することに
 より、医療機関等へ直接支給されます。
 対象医療機関は、直接支払制度を利用できない医療機関のうち、年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所
 及び助産所や、正常分娩に係る収入の割合が5 0%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った
 分娩施設です。
提出期限 出産予定日まで2か月以内
申請書類
「出産育児一時金支給申請書」(受取代理用)
添付書類 出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)
3.健保組合に直接請求
 直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを望まない場合、出産後に当健保組合へ直接請求し、支給を受
 けることができます。
 この場合は、一旦全額を医療機関等に支払います。
提出期限 出産の日の翌日から2年
申請書類
「出産育児一時金支給申請書」(全額請求)
添付書類
  • ・医療機関等から交付される合意文書の写し
    ※「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの
  • ・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
    ※直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの
    ※産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩された場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が明記されていることを確認して下さい。
4.退職時に妊娠されている方へ
 退職後6か月以内に出産された場合は、出産育児一時金を受けることができます。
 請求先は、当健保組合または、出産時被扶養者として加入している保険制度(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険
 等)の内から選択します。
 当健保組合への申請を選択される場合は、出産のために入院される際に、出産時に加入の被保険者証と併せて当健保
 組合発行の資格喪失証明書を分娩施設(病院、診療所または助産所)へ提示します。

(注意事項)
 1年以上被保険者であった方に限ります。
 ※資格喪失日の前日まで継続して1年以上(任意継続被保険者や共済組合の組合員であった期間は除き、他の健保組
  合や協会けんぽの被保険者であった期間は含みます)被保険者であった方を指します。

出産で休んだとき(産前産後休業保険料免除)

※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。

手続内容

  1. 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。
  2. この申出は、産休期間中または産休終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)の間に行わなければなりません。
  3. 保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者として受けることのできる医療・保健事業等の給付は同様に受けられます。

手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者からの申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。

提出期限 産休期間中または産休終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)の間
申請書類
「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

留意事項

  1. 出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
  2. 被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主はすみやかに「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。
  3. 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
  4. 事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除が受けられます。なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。

産前産後休業終了後、報酬が低くなったとき(産前産後休業終了時報酬月額変更届)

手続内容

  1. 産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
  2. 被保険者が事業主を経由して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します。なお、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。

手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者が事業主を経由して提出します。

提出期限 すみやかに
申請書類
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届」 
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

育児で休んだとき(育児休業保険料免除)

手続内容(令和4年10月1日以降に育児休業を取得する場合)

  1. 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分及び事業主分)が事業主の申出により免除されます。 被保険者から育児休業等取得の申出があった場合は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出します。
  2. この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
    また、この申出は育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)の間に行わなければなりません。
    • ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
    • ②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
    • ③1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
    • ④1歳(上記②の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月、上記③の休業の申出をすることができる場合にあっては2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
    • ⑤産後パパ育休(出生時育児休業)※子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得可能。
  3. 保険料の徴収が免除される期間は、原則、育児休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。免除期間中も被保険者資格は継続しています。

    【免除終了月の例】
    • (例1)育児休業終了日がYYYY年4月10日の場合に翌日は4月11日であり、4月11日の前月は3月です。従ってYYYY年3月まで保険料徴収が免除されます。
    • (例2)育児休業終了日がYYYY年3月31日の場合に翌日は4月1日であり、4月1日の前月は3月です。従ってYYYY年3月まで保険料徴収が免除されます。
    • ※育児休業等開始年月日の属する月と育児休業等終了年月日の翌日が属する月が同一の場合には、当該月内で合計14 日間以上の育児休業等を取得しているときに限り、 その月の標準報酬月額にかかる保険料が免除となります。
      ※育児休業等開始年月日から1 か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、育児休業等開始年月日の属する月から育児休業等終了年月日の翌日が属する月の前月までに 支払われた賞与にかかる保険料が免除されます。
  4. 届書は、厚生年金用・健康保険用のそれぞれ1通ずつ提出します。

手続時期及び届書様式・添付書類(令和4年10月1日以降に育児休業を取得する場合)

1.被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出します。

提出期限 育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)の間
申請書類
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長) /終了届」 
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

2.被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主が「育児休業等取得者終了届」を提出します。

提出期限 すみやかに
申請書類
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長) /終了届」
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

手続内容(令和4年9月30日以前に育児休業を取得した場合)

  1. 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分及び事業主分)が事業主の申出により免除されます。被保険者から育児休業等取得の申出があった場合は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出します。
  2. この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業を取得する度に、事業主が手続する必要があります。また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
    • ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
    • ②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
    • ③1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業 
    • ④1歳(上記②の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月、上記③の休業の申出をすることができる場合にあっては2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
  3. 保険料の徴収が免除される期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業取得直前の標準報酬月額が用いられます。
    【免除終了月の例】
    • (例1)育児休業終了日がYYYY年4月10日の場合に翌日は4月11日であり、4月11日の前月は3月です。従ってYYYY年3月まで保険料徴収が免除されます。
    • (例2)育児休業終了日がYYYY年3月31日の場合に翌日は4月1日であり、4月1日の前月は3月です。従ってYYYY年3月まで保険料徴収が免除されます。
  4. 届書は、厚生年金用・健康保険用のそれぞれ1通ずつ提出します。

手続時期及び届書様式・添付書類(令和4年9月30日以前に育児休業を取得した場合)

1.被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出します。

提出期限 被保険者から申出を受けた時から育児休業が終了する日までの間 すみやかに(育児休業終了後の提出は免除対象外)
申請書類
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」 
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

2.被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主が「育児休業等取得者終了届」を提出します。

提出期限 すみやかに
申請書類
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

育児休業終了後、報酬が低くなったとき(育児休業等終了時報酬月額変更届)

手続内容

  1. 育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
    • ①これまでの標準報酬月額と注1改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
      注1改定後の標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。
      【免除終了月の例】
      4月に支払われる給与に変動があった場合は、4~6月の3か月の平均
    • ②育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。
  2. 育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。
  3. 1月から6月に改定された標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月から12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
  4. 届書は、厚生年金用・健康保険用のそれぞれ1通ずつ提出します。

手続時期及び届書様式・添付書類

被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。

提出期限 すみやかに
申請書類
「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」 
(健康保険用・厚生年金用 各1枚)
添付書類 無し

中部アイティ産業健康保険組合

〒503-0006
岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の7 ソフトピアジャパンセンタービル9階910号 アクセスマップ
TEL:0584-75-1411  FAX:0584-83-7466  e-mail:info@itkenpo.jp

ページトップにもどる